ウェブアクセシビリティ対応が求められるようになった民間企業

2024年4月1日から、障害者差別解消法の改正法(障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。この改正法では、これまで国や地方公共団体などに義務付けられていた「合理的配慮の提供」が、民間事業者に対しても義務化されることとなりました。

そのため、各企業においてWEBサイトのウェブアクセシビリティ対応への注目度が高まっています。

ウェブアクセシビリティについての解説は以下の記事もご参考ください。

ウェブアクセシビリティ対応の「何が」義務化されたのか?

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「ウェブアクセシビリティ」対策とは、具体的に何をすればいいのかしっかり把握できていない方が大半のようです。

「法改正で民間企業もウェブアクセシビリティの対応が義務化されたらしいけど何をしたらいいのかわからない」という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。また「義務化」と言われると、何もしないと罰則を受けるのではないか・・・と心配をしてしまいます。

2024年4月に施行された「障害者差別解消法」では、以下の部分が改正されました。

改正前

事業者は、その事業を行うに当たり(中略)社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

改正後

事業者は、その事業を行うに当たり(中略)社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

以前は、「社会的障壁の除去の実施」に対して「必要かつ合理的な配慮」を行うことが「努力義務」でしたが、改正後は「義務」に変わりました。

ここで注意が必要なのが、

義務化された「必要かつ合理的な配慮」とされる行為に、ウェブアクセシビリティは含まれない

ということです。

ウェブアクセシビリティは、あらゆるユーザーが不自由なくWEBサイトを利用できるための「環境整備」「事前的改善措置」にあたり、義務ではなく努力義務とされています。

そして改正法で義務化された「必要かつ合理的な配慮」とは、もし、障がい者などからWEBサイト利用に関して申し出や対応要望があった際に可能な範囲で対応することです。

1.事前的改善措置/環境の整備

あらゆるユーザーが不自由なくWEBサイトを利用し、情報を取得できる環境を整備すること

2.合理的配慮の提供

もし、障がい者などからWEBサイト利用に関して申し出や対応要望があった場合には、それに対して可能な範囲で対応を行うこと

1.に関しては、義務行為として定められているわけではありませんが、障がい者やさまざまな事情でWEBサイトの利用が難しいユーザーがいることをあらかじめ想定して、どんなユーザーにも使いやすいWEBサイトとなるよう整備に努めることが求められます。

2.に関しては、2024年4月1日からの改正法から、民間企業でも合理的配慮を行うことが義務づけられました。とくに罰則はありませんが、障がい者差別を増長するような場合は、担当大臣より勧告が行われたり、報告を求められることがあります。1は、2のような場合をあらかじめ想定して事前に対策をしておいたほうがよいということになります。

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「義務だから」「義務じゃないから」ということではなく、障がい者・高齢者など全てのユーザーがWEBサイトを利用できるように対応していくことは大切ですよね。

義務ではないウェブアクセシビリティ対応を民間企業がするべき理由とは

法律上では義務化されておらず、罰則も定められていないため、民間企業は必ずしもウェブアクセシビリティ対応を行う必要はありません。しかしながら、各企業がウェブアクセシビリティ対応することはとても重要であり、メリットがあります。

理由その1:WEBサイトの恩恵を受ける人が増える

まずは、障害者差別解消法改正の目的に沿うもので、あらゆる人が平等にWEBサイトを利用できるようになれば、それだけ恩恵を受ける人が増えます。

理由その2:企業イメージが向上する

SDGsやDEIに取り組む企業にとって、WEBサイトのウェブアクセシビリティを向上させることは差別や不平等をなくして持続可能な世界を達成することに繋がります。こうした取り組みを行い発信することは、企業イメージ向上に役立ちます。

理由その3:SEO(検索エンジン最低帰化)への効果

だれもが使いやすいをWEBサイトを構築・運営することは、SEOの評価にもつながります。WEBサイトの評価が高くなれば訪問者の増加(アクセスアップ)が期待できます。

理由その4:訴訟リスク・トラブルの低減

欧米では、WEBサイトのウェブアクセシビリティ問題が訴訟に発展するケースが増加しています。使いづらい・分かりづらいWEBサイトは一部の利用者に不利益・不平等をもたらし、それが訴訟につながる恐れがあるため、あらかじめリスクを減らす環境を整えておくべきです。

民間企業はウェブアクセシビリティへの「配慮」から始めましょう

日本では、ウェブアクセシビリティの規格(ガイドライン)としてJIS規格の「JIS X 8341-3:2016」が多く用いられています。

前述した通り、民間企業は法律上はガイドラインに従う義務がありませんが、ウェブアクセシビリティ向上に取り組むのであれば、このJIS X 8341-3:2016に従って自社WEBサイトの改修を行うのが一般的です。

なお、ウェブアクセシビリティのガイドラインとして以下を用いる企業もあります。(どれを選択するかは企業によります)

主なガイドライン

ウェブアクセシビリティに「配慮」とは?

自社WEBサイトのウェブアクセシビリティが「JIS X 8341-3:2016」に対してどれくらい対応しているかを表す表現として「配慮」「一部準拠」「準拠」が使われます。

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簡単に言うと、

「準拠」・・・試験を行って、ガイドラインの達成基準をすべて満たしている

「一部準拠」・・・試験を行って、ガイドラインの達成基準を一部満たしている

「配慮」・・・試験の実施有無や達成状況は問わず、目標とする適合レベルや基準を公開している


といったように使い分けます。

つまり、「ウェブアクセシビリティに配慮」とは、ウェブアクセシビリティ対応の最初の段階です。

配慮の段階では、試験を受ける必要がなく当然その結果を公開する必要もありません。(任意で行うことはもちろOK)

そのため、いきなりガイドラインに準拠した完璧な対応を目指す必要もなく、自社で決めた目標に対して可能な範囲でウェブアクセシビリティ対応を始めることができるのです。

ただし、自社がJIS X 8341-3:2016に配慮したウェブアクセシビリティへの取組みを行っていることを公開・宣言するには、WEBサイト上にて「ウェブアクセシビリティ方針ページ」を設置する必要があります。

ウェブアクセシビリティに配慮した「土台作り」を小さく始めませんか?

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当社では「ウェブアクセシビリティ」の対策・導入支援サービスを提供しています。

お客様が継続的にウェブアクセシビリティの向上に取り組むことができるようにご提案致します。

自社WEBサイトのウェブアクセシビリティを整備することが義務ではないとはいえ、SDGsやDEIなど社会的貢献活動が企業に求められている現在では、各企業がウェブアクセシビリティに取り組むのは自然な流れとなっています。

とはいえ、すべての企業がウェブアクセシビリティに十分な費用や人員を充てることができるわけではありません。

そこでちらし屋ドットコムでは、ウェブアクセシビリティ対応のファーストステップとして、ウェブアクセシビリティに配慮した「土台作り」を小さく始められるお手伝いをしています。

各企業の事情にあわせたウェブアクセシビリティ施策をご提案させていただきますので、まずはご相談ください。