ウェブアクセシビリティ対応が求められるようになった民間企業
2024年4月1日から、障害者差別解消法の改正法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が施行されました。
この改正法では、これまで国や地方公共団体などに義務付けられていた「合理的配慮の提供」が、民間事業者に対しても義務化されることとなりました。
そのため、各企業においてホームページのウェブアクセシビリティ対応への注目度が高まっています。
ウェブアクセシビリティに関する解説は以下の記事をご参考ください。
「ウェブアクセシビリティとは?最初に読みたい簡単解説編」
民間企業がウェブアクセシビリティ対策として何をするべきなのか?
「ウェブアクセシビリティ」対策とは、具体的に何をすればいいのかしっかり把握できていない方が大半のようです。
「法改正で民間企業もウェブアクセシビリティの対応が義務化されたらしいけど何をしたらいいのかわからない」
という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
また「義務化」と言われると、何もしないと罰則を受けるのではないかと心配をしてしまいます。
法律面における民間企業のウェブアクセシビリティへの対応義務については下記記事にて解説していますので、こちらをご参考ください。
「ウェブアクセシビリティの「義務化」「合理的配慮の提供」とはどういうこと?」
こちらの記事にて解説していますが、ウェブアクセシビリティの対応に関して、民間企業が行うべきことは以下の2点です。
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① あらゆるユーザーが不自由なくホームページを利用し、情報を取得できる環境を整備すること(事前的改善措置)
② もし障害者などからホームページ利用に関して申し出や対応要望があった場合には、それに対して可能な範囲で対応を行うこと(合理的配慮の提供)
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① に関しては、義務行為として定められているわけではありませんが、障害者やさまざまな事情でホームページの利用が難しいユーザーがいることをあらかじめ想定して、どんなユーザーにも使いやすいホームページとなるよう整備に努めることが求められます。
② に関しては、2024年4月1日からの改正法から、民間企業でも合理的配慮を行うことが義務づけられました。とくに罰則はありませんが、障害者差別を増長するような場合は、担当大臣より勧告が行われたり、報告を求められることがあります。①は②のような場合をあらかじめ想定して事前に対策をしておいたほうがよいということになります。
ウェブアクセシビリティ対策とは具体的に何をするのか?
ウェブアクセシビリティ対策ではどんなことをするのか簡単な施策例の一部を紹介します。
① 読み上げ機能に対応した画像への代替テキスト設定
ホームページではたくさんの画像が使用されていますが、視覚に障害がある方はどんな写真なのか判断することができません。多くの場合、読み上げツール(スクリーンリーダー等)を使用してホームページから情報を得ているため、画像に代替テキストを付与することで読み上げツールでも写真の内容が分かるようになります。
② 文字サイズの変更
高齢者や弱視の方にとって小さい文字は読みづらいです。ホームページの文字を読みやすいサイズに変更したり、または必要に応じて文字サイズが変更できる機能を搭載します。
③ 読みやすいカラーデザイン
色弱・色盲の方は、背景色と文字色の組み合わせによっては文字が読みづらくなります。例えば赤色の背景色に緑色の文字を使用している場合などです。色数が多すぎたり、色だけで違いを表現したり、コントラストを強くしすぎると、一定の利用者にはとても読みづらいホームページになってしまいます。
こうした不便さを解消し、カラーユニバーサルデザインとも呼ばれる色覚の多様性に配慮したデザインを行います。
なお、ここで挙げた対策はほんの一部であり、何をすればウェブアクセシビリティが確保できるのかは多岐にわたるため、独自にウェブアクセシビリティ対応を行うことは困難ですし、対応漏れなども発生していまいます。
そこで、ウェブアクセシビリティに関して世界共通の規格が制定されており、この規格をクリアするようにホームページを整備することで、ウェブアクセシビリティを確保することができます。
したがって、これから自社ホームページをウェブアクセシビリティ対応したい場合には、まずはこの国際規格にどれだけ対応しているかをチェックし、その結果に応じて必要な部分を改修するように進めるとよいでしょう。
ウェブアクセシビリティに関する規格・ガイドラインについて
① 国際規格:WCAG
国際的に使用されているのが、W3Cという団体が定めたガイドライン「WCAG」です。
1999年にはじめて策定され、それ以降、世界ではこのWCAGを基準にしてウェブアクセシビリティ対応が行われています。
W3C公式サイト(現在、日本語バージョンは準備中)
https://www.w3.org/
② 日本国内規格: JIS X 8341-3
日本国内の工業標準化の促進を目的としたJIS規格(日本工業規格)において、アクセシビリティについて策定されているのが「JIS X 8341」です。
そしてウェブアクセシビリティに関する規格が、この中の「JISX8341-3」にあたります。
JISC 日本産業標準調査会
http://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html
この他にさまざまな国際規格を制定するISOが定めたガイドラインもありますが、2024年現在、どのガイドラインも同じ内容に改定されているため、どれを使用しても違いはありません。
ウェブアクセシビリティをチェックするツールがたくさん存在していますが、いずれかの規格に対応したチェックツールであれば、等しくウェブアクセシビリティをチェックすることができます。
民間企業はウェブアクセシビリティ対応をするべきなのか?
2024年4月の法改正をきっかけに民間企業のウェブアクセシビリティ対応に注目が集まっていますが、「法律が変わったから対応する」のではなく「より良いホームページへレベルアップをする機会」と捉えてみてはいかがでしょうか。
ウェブアクセシビリティ対応を行うことは、さまざまなメリットをもたらしてくれます。
もちろんそれに伴うデメリットも生じますが、双方を天秤にかければウェブアクセシビリティ対応を行ったほうが良いことは明らかです。
また現在の法律では罰則もなくゆるい範囲での施行となっていますが、今後ルールが厳正化されることも予想されます。そうなる前にあらかじめウェブアクセシビリティが確保されているホームページを整備してみてはいかがでしょうか。
まとめ:民間企業はウェブアクセシビリティ対応で何をするべきか?
① 2024年4月の改正法により、民間企業もウェブアクセシビリティに対して「合理的配慮を行うこと」が義務付けられた
② ホームページに関しては、障害者から対応要望があった場合、無理のない範囲で対応を行う義務がある。(合理的配慮の提供)
③ 個別の合理的配慮を提供する前段階として、あらゆるユーザーが不自由なくホームページを利用できるようにホームページ環境を整備するように努めなければならない。(事前的改善措置)
④ ウェブアクセシビリティ対応を行うことはさまざまなメリットがあり、将来的な法改正も見据えて今のうちに対応しておいたほうが良い。
⑤ ウェブアクセシビリティが確保されているホームページかどうかは国際規格に従って確認を行う。
⑥ 必要に応じてホームページのウェブアクセシビリティ対応を行い、国際規格を満たしているか確認する。
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