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QRコードを活用する時の注意点

いつもお世話になっております。
広報のナベです。

QRコードを作成、活用したことがある方は少なくありません。
弊社でも数年前に、QRコードの作り方をブログにて紹介していました。

▽QRコードの作り方を教えてほしい。
https://bit.ly/3wYNMhs

ブログ記事の公開後、しばらくして、サイトのお問い合わせフォームより下記のような連絡をいただきました。

パッと見たときは「デンソーさんから連絡…何か悪いことでもしたかな…?」と不安に思っていましたが、しっかり読んでみると…

  • QRコードを利用いただきありがとうございます。
  • 商標権のダメージ防止とブランド力向上にむけて活動をしています。
  • 『QRコードはデンソーウェーブの登録商標です』という文言をページ内に記載いただきたい。

ということでした。

すぐにページ内へ文言を記載して、大きなトラブルにならず解決しました。

なぜ記載が必要なのか

「QRコード」は株式会社デンソーウェーブが商標権を保有しています。

QRコードという言葉は一般的に広まっており多くの場所で使用されていますが、商標権を保有している側からすると勝手に商標を使用されていることと同じですので、あまりよい気分ではありません。

とはいえ多くのユーザー対して「QRコードを利用する場合は商標権について記載してください!」と強気に出ても、お互い負担になってしまいます。そのため「記載していただけると嬉しいです」と柔らかい表現をされています。

事実、株式会社デンソーウェーブのQRコードを紹介するページにも「登録商標分の記載をしていただきますようお願いいたします。」と明記されています。

参考:FAQ|コードドットコム
https://bit.ly/3x10BId

記載を回避する方法はあるのか

たとえば連続してQRコードを使用する場合、すべてに「QRコードはデンソーウェーブの登録商標です」と記載するのは大変ですし、チラシやポスターに記載するスペースが無いこともあります。

そのような時は「二次元バーコード」「QR」という表現をしましょう。

「QRコード」はあくまで株式会社デンソーウェーブさんの商品名ですが、「二次元バーコード」は普通名詞なので一般的に使用しても問題ありません。

コードの作成や利用は出来ますが、「二次元バーコードを読み取ってください」という表現にすれば問題ありません。

予期しないトラブルを招かないように注意しましょう!

今回は過去の経験からQRコードという言葉を取り上げました。

実はQRコード以外にも一般的に使われていると思いきや、商標登録されている言葉は世の中にたくさんあります。
すべての企業が商標権について厳しく指摘することは少ないと思いますが、気づかないうちに商標を侵害しているかもしれません。

思わぬトラブルを回避するために、商標登録されている言葉は頭の片隅に入れておいた方がよいでしょう。

商標登録されている意外な物事について記事をまとめました。
ぜひご参考ください。

▽意外なモノの商標登録一覧202選|社会人の教科書
https://bit.ly/3ASP6n3

▽実は〇〇〇の登録商標です!有名すぎて意外と知らないジャンル別商品名22選|特許一年生
https://bit.ly/3L48bHX

▽パクリ。ダメ。ゼッタイ。事前に知っておきたい商標21選|スタンバイ
https://bit.ly/3qf87LI

 

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